ビザ
本教学センターは中山大学付属の語学センターとして教育部から認可を受けています。中華民国の規定により外国人学生は毎週「15時間」以上(毎週5日)の授業を受けている方が学生ビザの申請資格を有することになります。学生の方は本センターに入学後「在学証明書」及び「出席欠席記録」(欠席時間が総授業数の三分の一を超えていない事)を持って、内政部入出国及び移民署高雄サービスセンターにてビザ延長の手続きを行ってください。
- 台湾国外申請の入学者:
- 本センターから送られた「入学許可通知書」を受け取った後、最寄りの台湾駐日経済文化代表処にて、学生ビザの申請手続きを行ってください。一般的に60日間有効の「停留ビザ」が発行され、ビザの延長期限は最長で180日となっています。
- もしも申請者の方が30日間有効の延長不可の「停留ビザ」で入国した場合、台湾において本教学センターでの登録申込み後、外交部高雄事務所にて60日間有効の延長可能な「停留ビザ」への切り替え申請を行ってください(但しこの場合、外交部が実際の状況等を考慮の上、切り替え可能かどうかを決定します)。
- 台湾への入国の際に入国審査で押された印鑑の台湾「入国日時」にご注意ください。入国後、その入国日時から起算して60日毎に内政部入出国及び移民署高雄サービスセンターにてビザの延長手続きを行ってください。
- 台湾駐日経済文化代表処にてビザの申請時、まれに保証人が必要となる場合がございますが、台湾政府の規定により、本教学センターがその保証人となることは出来ませんのでご注意ください。
- 台湾での申込み者:本教学センターにて発行された「在学証明書」を、台湾での居住地の最寄の内政部入出国及び移民署サービスセンターにお持ちの上、ビザの延長手続きを行ってください。
- その他の注意事項:
- 「シングルビザ」にて台湾に入国した方が、学期途中に出国をする場合、出国前に本センターにて必ず「在学証明書」及び「出席欠席記録」の申請を行い、それらの資料を持って出国してください。その後、台湾に戻られる際にはその国外の台湾駐外代表処において新たにビザの申請を行い、その後、台湾に再入国してください。
- 台湾で半年以上の中国語学習を計画している方は次の事にご注意ください:台湾のビザ関連規定により、外国籍学生の方のビザの最長延長期限は180日までとなっています。その為、台湾への入国が早すぎた場合の学生の方は、学期の終了前にビザの有効期限が切れてしまう場合があり、学期の終了を待たずに出国しなければならない状況となってしまいます。ですので、ビザの有効期限には十分ご注意ください。
- 居留ビザ:正規生の方で本センターにおいて継続して満4ヶ月以上学習された方で、授業態度や成績を満たしている方で、引き続き本教学センターで学習を続ける方は「居留ビザ」の申請を行うことが出来ます。この場合、次の学期の学費を納めた上で、本教学センターにおいて「在学証明書」と過去4ヶ月間の「出席記録」を受け取った上で、それらの証明書類とその他の必要書類とを外交部高雄事務所までお持ちになり、「居留ビザ」への切り替え手続きを行ってください。その後、内政部入出国及び移民署サービスセンターにて「外国人居留証」を受け取ってください。
- 本教学センターへのお申込みの方は、ビザに関する規定を良く把握した上で台湾に入国するようにしてください。ビザに関し問題や疑問がある場合は、ご自身で直接、最寄の台湾駐日経済文化代表処までお問い合わせください。
中華民国外交部ホームページ:http://www.mofa.gov.tw
内政部入出国及び移民署ホームページ:http://www.immigration.gov.tw/


